借家人賠償責任保険の補償内容を理解されていますか?
賃貸の入居者が加入される保険は火災保険です。
この火災保険は、建物と家財に分けて加入することになっています。
建物は物件所有者の大家さんが加入するもので、入居者はご自分の家財に対して保険に加入することになります。
この家財保険にプラスされているものが、賃貸用の借家人賠償責任保険と言われるものです。
これは特約となるもので、家財保険の基本補償に含まれるものや、オプションとして付けるものがあり、借家人賠償責任特約や借家人賠償責任補償等と呼ばれています。
ここではこれらを借家人賠償責任保険として説明します。
では、どのような補償内容なのでしょうか。
一般的には、火災の時の補償と考えられている方が多いようです。
しかし、保険会社にはそれぞれの特徴があり、火災以外でも補償されているものです。
このことを理解しておくことはとても大切です。
そこでここでは、基本的なことを下記に整理していきます。
借家人賠償責任保険とは
大家さんに対する損害賠償責任が発生した時の補償です。
保険契約書には、貸主(大家さん)に対し、法律上の損害賠償責任を負う場合に補償するものと記載されています。
これを簡単に説明すると、お部屋を借りた人は原状回復義務があり、万が一火災等で自分の借りている部屋に損害があった場合、元に戻さなくてはいけません。
これができない場合、法律上の損害賠償責任として債務不履行責任が問われることになるわけです。
ここでいう債務不履行責任の債務とは、借りた部屋を元に戻すことで、不履行とは、それを行わないことです。
このような時の補償が、借家人賠償責任保険というものです。
したがって、ご自分の家財に対する補償とは別になっています。
まずこの基本的なことを踏まえ、各損害保険会社の共通する補償内容や違いを次に整理します。
各損害保険会社の共通する補償
火災、破裂・爆発、給排水設備に関する水濡れ事故、この3項目はほぼどの損害保険会社でも共通している補償です。
火災事故
・てんぷら油等を鍋にかけたものが引火した火災
・ストーブに起因する火災
・隣の部屋や下の部屋からのもらい火(失火責任法:参照) 等
このような火災で自室に損害があった場合に補償されます。
破裂・爆発
・調理中のガスコンロのボンベの爆発
・殺虫剤等のスプレー缶の破裂 等
これらの破裂・爆発に伴い、自室の壁・天井・床また設備等に損害を与えた場合に補償されます。
給排水設備に関する水濡れ
・水道管、排水管、トイレの水洗用設備、流し台、風呂槽、洗濯機、洗面台等の給排水設備
これらの使用または管理に起因する漏れ等の水濡れで、天井・壁・床等に損害を与えた場合の補償となっています。
以上が主だった共通する補償内容です。
ただし、故意によるものや重大な過失があれば対象外となります。
上記以外の補償
上記補償は、ほぼ各損害保険会社で共通した内容です。またこの内容に限定している会社もありますが、これ以外に盗難や偶然な事故(不測かつ突発的な事故)等を補償している会社もあります。
その内容が次のものです。
盗難
・空き巣被害 等
玄関ドアや錠、またガラスを割られた場合や荒らされた後の居室の破損・汚損の補償
偶然な事故(不測かつ突発的な事故)
・家具等の移動中に不注意によって壁や床・ドア等に損害を与えた場合
・洗面台に化粧瓶等を落とし、ひび割れ等を起こした場合
・よろけたことで壁に穴を開けた場合
・誤って鍋等を落とし、床に大きな穴を開けた場合 等
このような時にも補償されています。
自然災害や外部からの被害
風災・ひょう災・雪災や建物外部からの物体の落下・飛来・衝撃等により自室の窓ガラス等が割れたり、落雷によってドアの電子錠が故障した場合の補償です。
これらの補償が損害保険会社により異なっているものです。
上記で説明したように、火災以外にも補償されているものが多いことがお分かりだと思います。
これらの補償内容は保険会社により違いがあるため、保険契約書の借家人賠償に関する記載事項を確認しておくことは大切です。
またこの他に修理費用を補償するものがあります。
これを簡単に説明します。
修理費用補償とは
借りている部屋に損害が発生した場合、お部屋を借りた時の賃貸契約上で借主(入居者)負担で修理が必要となったものを補償しているものです。
これもまた、火災や風災・落雷等に限定しているものや、偶然な事故によるものを補償するものまで各損害保険会社により違いがあります。
例えば、賃貸契約上で窓ガラスの修理は入居者負担となっている場合、空き巣によって窓ガラスを割られたり、道路からの飛び石でガラスが割れた時に、入居者が自己負担で修理した時の補償をしているものです。
借家人賠償責任保険は法律上の損害賠償責任が問われる場合の補償で、修理費用補償は賃貸契約上の入居者負担となる修理費用を緊急的に支払った時の補償となっています。
ただし、すり傷・かき傷等の外観上その機能の喪失もしくは低下を伴わないものは対象外となっています。
また、壁・柱・床・はり・屋根・階段等の建物の主要構造部となるものは除かれていることが一般的です。
したがって限定的な補償のようです。
ただこのような補償もついていることは知っておくことです。
保険会社の方は専門家ですが、お部屋を管理している管理会社の担当者の方や大家さんは、このようなことを理解しているかは疑問なのです。
火災による損害は保険で対応できることは理解しているはずですが、その他の損害に対することまでわざわざ保険の活用を勧めてくれることはありません。
そのため、ご自分で理解しておく必要があります。
ここでは大家さんに対する損害賠償責任が発生した場合の、借家人賠償責任保険に関することを整理しています。
これとは別に考えておくことが、他人への補償です。
もし自室で水漏れを起こし、下の階に損害を与えた場合、この借家人賠償責任保険では対応できません。
この時の補償が、個人賠償責任保険というものです。
そこで、このことについて簡単に整理をしておきます。
個人賠償責任保険について
他人の身体・財物に損害を与えた場合、法律上の損害賠償責任を負うことになります。
この法律上の損害賠償責任とは、先に申し上げた債務不履行責任と不法行為責任です。
したがって隣室の方や階下の方等に損害を与えた場合は、不法行為責任が問われることになるわけです。
そのため、各損害保険会社でも賃貸用の保険に基本補償やオプションとしてこの補償を付けているのです。
この違いは基本的なこととして理解しておく必要があります。
賃貸の保険はこれらの補償以外にも各社それぞれに違いがあるため、その他の補償や万が一の時の補償、また偶然起こしてしまった事故の時に対応できる補償等をしっかり理解しておくことがとても大切になるわけです。
最後に借家人賠償責任についてまとめます。
まとめ
借家人賠償責任保険の補償とは、
○大家さんに対し、法律上の損害賠償責任が発生した場合に補償されるもの
○各損害保険会社で共通している補償は、火災・破裂・爆発・給排水設備に関する事故
○盗難や風災・ひょう災等、自然災害等に対応するものや偶然の事故(不測かつ突発的な事故)を補償するものもある。
補償内容は各損害保険会社により違いはありますが、これが基本的なことです。
法律上の損害賠償責任とは、原状回復に関する債務不履行責任です。
お部屋を借りた人は、原状回復義務があるためこの保険に加入しています。
このことをしっかり認識したうえで、もし借りている部屋に損害を与えたり、損害を受けた場合はご自分の加入している保険でカバーできるものかを判断しなくてはいけません。
退去する時に原状回復として対処するものではありません。
火災が起きた時や風災・ひょう災等の自然災害で損害を受けたり与えた時等、原状回復をしなくてはいけない時の補償です。
またこのような事故以外に、不注意によって起こした事故・偶然な事故(不測かつ突発的な事故)があります。
これは、保険契約書の借家人賠償に関する記載内容で、火災等と限定せず、偶然な事故(不測かつ突発的な事故)として表記されているものです。
これは先に説明したように、不注意による事故にも対応しているものです。
しかしこのことを知らない方もいるため、これを補償している主だった損害保険会社を紹介しておきます。
(偶然な事故・不測かつ突発的な事故に対応している会社)
・あいおいニッセイ同和損保 タフ住まいの保険
・朝日火災海上保険 リビングアシスト
・損害保険ジャパン日本興亜 THE家財の保険
・三井住友海上火災保険 リビングFIT 等(2017年(H29)12月現在のもの)
※上記保険会社を斡旋するものではありません。
現在ご加入されている保険、どこまで補償されているのか、内容をよく確認しておきましょう。
家財の補償とは別のものです。